2024年度ホームヘルスコーチ・サポーター認定講座お申込み受付中!

定款

一般社団法人日本ホームヘルスコーチ協会 定款

第1章 総 則
(名称)
第1条
当法人は、一般社団法人日本ホームヘルスコーチ協会と称する。

(主たる事務所)
第2条
当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条
当法人は、人々の健康の維持・増進のための実践的な研究開発に努め、持続可能な運動や身体活動の実践を推奨するための指導者を育成し、人と社会の健幸に貢献することを目的とする。

(目的事業)
第4条
当法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 健康の維持・増進のために持続可能な運動や生活習慣に関する調査、研究及びプログラムの開発
  2. 持続可能な運動や身体活動の実践を推奨するための指導者の啓発・普及事業
  3. 専門資格者育成のための研修会の開催及び資格認定制度の構築
  4. 機関誌、書籍、ガイドライン及びその他の刊行物の企画、出版及び頒布
  5. 関連団体との交流、提携及び協力
  6. 健康増進器具の販売及び貸与
  7. 講演会、講習会の開催
  8. 医療法人・行政機関等の外部機関からの地域振興事業の受託
  9. その他前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

(公告)
第5条
当法人の公告は電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法とする。

第3章 社 員
(入社)
第6条

  1. 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
  2. 社員となろうとする者は、理事会の別に定めるところにより、申込みをし、理事会の承認を得なければならない。


(経費等の負担)
第7条
社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

(退社)
第8条
社員はいつでも退社することができる。ただし、1ヶ月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除名)
第9条
社員が当法人の名誉を傷つけ、当法人の目的に反する行為をし、若しくは当法人の社員としての義務に反する行為をしたときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができる。

(社員資格の喪失)
第10条
社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

  1. 退会したとき。
  2. 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
  3. 死亡し、もしくは失踪宣告を受け、又は、解散したとき。
  4. 会費の納入が1年間なかったとき。
  5. 除名されたとき。
  6. 総社員の同意があったとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条

  1. 社員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人の社員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
  2. 当法人は、社員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

第4章 社員総会
(種類)
第12条
当法人の社員総会は、定時社員総会と臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(権限)
第13条
社員総会は、次の事項を決議する。   

  1. 社員の除名
  2. 役員の選任又は解任
  3. 役員の報酬等の額
  4. 貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書の承認
  5. 定款の変更
  6. 解散及び残余財産の処分
  7. 合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡
  8. その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(招集)
第14条

  1. 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
  2. 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各社員に対して発する。

(議長)
第15条
社員総会の議長は、理事長とする。

(決議・報告)
第16条

  1. 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
  2. 社員総会における議事は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した社員の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
  3.  一般法人法第49条第2項の決議は、総社員の過半数であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
  4. 前項の規定に関わらず、理事または社員が社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、社員の全員が書面・電子メール又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
  5. 理事または社員が社員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面・電子メール又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(代理)
第17条
社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該社員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。

(議事録)
第18条

  1. 社員総会の議事については、議事録を作成する。
  2. 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第5章 役 員
(役員の設置等)
第19条
当法人に次の役員を置く。

(1)理事3名以上10名以内

(2)監事1名以上

  2   理事のうち1名を、当法人を代表する代表理事とし、理事長がその任に当たる。

  3   監事は、当法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(選任)
第20条

  1. 理事長は、理事会の決議により定める。
  2. 代表理事は、理事長として会務を総理し、理事会を代表する。

(任期)
第21条

  1. 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
  2. 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
  3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

(理事の職務権限)
第22条 理事は、理事会を組織し会務を執行する。

(監事の職務権限)
第23条

  1. 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
  2. 監事は、いつでも、理事長及び使用人に対して、事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(解任)
第24条
役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(報酬等)
第25条
役員に対して支給される、職務執行の対価としての報酬、賞与その他の財産上の利益(以下「報酬等」という。)については、社員総会の決議によって定める。

第6章 理事会
(理事会の設置及び構成)
第26条

  1. 当法人には、理事会を置く。
  2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第27条
理事会は、本定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

(1)社員総会の日時及び会場並びに議事に付すべき事項の決定

(2)各種規則及び会則の制定、変更及び廃止に関する事項の決定

(3)前各号に定めるもののほか、当法人の業務執行の決定

(4)理事の職務の執行の監督

(5)理事長の選定及び解職

(6)その他社員総会の議決を要しない当法人の運営に必要な事項

(招集)
第28条
理事会は、理事長が招集する。

(議長)
第29条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(決議・報告)
第30条

  1. 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2. 前項の規定に関わらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面・電子メール又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。但し、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
  3. 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。但し、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りではない。

(議事録)
第31条
理事会の議事については、議事録を作成し、出席した議長及び監事は、これに署名若しくは記名押印をしなければならない。

第7章 会 員
(種別)
第32条

  1. 当法人は、社員とは別に、当法人の目的及び事業に賛同し、健康相談を中心とした地域住民の支援事業を行い、又はこれを支援する個人又は団体を会員とする。
  2. 会員の種別、入会金、会費、その他の詳細については、社員総会の承認を得て、理事会が定める。   

(入会)
第33条
当法人に入会しようとする者は、所定の様式に従って申込み、理事長の承認を得なければならない。

(会費)
第34条
会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(退会)
第35条
会員が退会するときは、所定の様式に従って、退会届を提出するものとする。

(除名)
第36条
会員が当法人の名誉を傷つけ、当法人の目的に反する行為をした時は、理事長は理事会に諮り、これを除名することができる。

(会員資格の喪失)
第37条
会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)退会届を提出したとき。

(2)会費の納入が1年間なかったとき。

(3)当該会員が死亡し、または、解散したとき。

(4)除名されたとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第38条
会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人の会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金品は返還しない。

第8章 会 計

(事業年度)
第39条
当法人の事業年度は、毎年9月1日に始まり翌年8月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第40条
当法人の事業計画書、収支予算書は、理事長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。

(剰余金の不分配)
第41条
当法人は、剰余金の分配を行わない。

第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第42条
この定款は、社員総会における、総社員の過半数であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

(解散)
第43条
当法人は、社員総会における、総社員の過半数であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。

(残余財産の帰属)
第44条
当法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人もしくは国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 附 則

(最初の事業年度)
第45条
当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の成立の日から令和2年8月31日までとする。

(設立時役員)
第46条
当法人の設立時役員は、次の通りとする。

設立時代表理事 石井直方

設立時理事   田中喜代次 水上勝義 土屋裕睦 杉田正明 崔元哲

設立時監事   山田直樹

(設立時社員の氏名及び住所)

第47条
この法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。

     設立時社員(住所記載省略) 

     1 崔 元哲

     2 鈴木 駿

     3 山田 直樹

     4 古賀 祐子

     5 株式会社YKC

(設立時の主たる事務所の所在場所)

第48条
この法人の設立時の主たる事務所の所在場所は次のとおりとする。

  東京都千代田区五番町12番地4

一般社団法人日本ホームヘルスコーチ協会 定款

第1章 総 則
(名称)
第1条
当法人は、一般社団法人日本ホームヘルスコーチ協会と称する。

(主たる事務所)
第2条
当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条
当法人は、人々の健康の維持・増進のための実践的な研究開発に努め、持続可能な運動や身体活動の実践を推奨するための指導者を育成し、人と社会の健幸に貢献することを目的とする。

(目的事業)
第4条
当法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 健康の維持・増進のために持続可能な運動や生活習慣に関する調査、研究及びプログラムの開発
  2. 持続可能な運動や身体活動の実践を推奨するための指導者の啓発・普及事業
  3. 専門資格者育成のための研修会の開催及び資格認定制度の構築
  4. 機関誌、書籍、ガイドライン及びその他の刊行物の企画、出版及び頒布
  5. 関連団体との交流、提携及び協力
  6. 健康増進器具の販売及び貸与
  7. 講演会、講習会の開催
  8. 医療法人・行政機関等の外部機関からの地域振興事業の受託
  9. その他前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

(公告)
第5条
当法人の公告は電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法とする。

第3章 社 員
(入社)
第6条

  1. 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
  2. 社員となろうとする者は、理事会の別に定めるところにより、申込みをし、理事会の承認を得なければならない。

​(経費等の負担)
第7条
社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

(退社)
第8条
社員はいつでも退社することができる。ただし、1ヶ月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除名)
第9条
社員が当法人の名誉を傷つけ、当法人の目的に反する行為をし、若しくは当法人の社員としての義務に反する行為をしたときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができる。

(社員資格の喪失)
第10条
社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

  1. 退会したとき。
  2. 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
  3. 死亡し、もしくは失踪宣告を受け、又は、解散したとき。
  4. 会費の納入が1年間なかったとき。
  5. 除名されたとき。
  6. 総社員の同意があったとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条

  1. 社員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人の社員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
  2. 当法人は、社員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

第4章 社員総会
(種類)
第12条
当法人の社員総会は、定時社員総会と臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(権限)
第13条
社員総会は、次の事項を決議する。   

  1. 社員の除名
  2. 役員の選任又は解任
  3. 役員の報酬等の額
  4. 貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書の承認
  5. 定款の変更
  6. 解散及び残余財産の処分
  7. 合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡
  8. その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(招集)
第14条

  1. 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
  2. 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各社員に対して発する。

(議長)
第15条
社員総会の議長は、理事長とする。

(決議・報告)
第16条

  1. 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
  2. 社員総会における議事は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した社員の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
  3.  一般法人法第49条第2項の決議は、総社員の過半数であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
  4. 前項の規定に関わらず、理事または社員が社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、社員の全員が書面・電子メール又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
  5. 理事または社員が社員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面・電子メール又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(代理)
第17条
社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該社員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。

(議事録)
第18条

  1. 社員総会の議事については、議事録を作成する。
  2. 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第5章 役 員
(役員の設置等)
第19条
当法人に次の役員を置く。

(1)理事3名以上10名以内

(2)監事1名以上

  1.  理事のうち1名を、当法人を代表する代表理事とし、理事長がその任に当たる。
  2.  監事は、当法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(選任)
第20条

  1. 理事長は、理事会の決議により定める。
  2. 代表理事は、理事長として会務を総理し、理事会を代表する。

(任期)
第21条

  1. 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
  2. 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
  3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

(理事の職務権限)
第22条 理事は、理事会を組織し会務を執行する。

(監事の職務権限)
第23条

  1. 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
  2. 監事は、いつでも、理事長及び使用人に対して、事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(解任)
第24条
役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(報酬等)
第25条
役員に対して支給される、職務執行の対価としての報酬、賞与その他の財産上の利益(以下「報酬等」という。)については、社員総会の決議によって定める。

第6章 理事会
(理事会の設置及び構成)
第26条

  1. 当法人には、理事会を置く。
  2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第27条
理事会は、本定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

(1)社員総会の日時及び会場並びに議事に付すべき事項の決定

(2)各種規則及び会則の制定、変更及び廃止に関する事項の決定

(3)前各号に定めるもののほか、当法人の業務執行の決定

(4)理事の職務の執行の監督

(5)理事長の選定及び解職

(6)その他社員総会の議決を要しない当法人の運営に必要な事項

(招集)
第28条
理事会は、理事長が招集する。

(議長)
第29条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(決議・報告)
第30条

  1. 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2. 前項の規定に関わらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面・電子メール又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。但し、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
  3. 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。但し、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りではない。

(議事録)
第31条
理事会の議事については、議事録を作成し、出席した議長及び監事は、これに署名若しくは記名押印をしなければならない。

第7章 会 員
(種別)
第32条

  1. 当法人は、社員とは別に、当法人の目的及び事業に賛同し、健康相談を中心とした地域住民の支援事業を行い、又はこれを支援する個人又は団体を会員とする。
  2. 会員の種別、入会金、会費、その他の詳細については、社員総会の承認を得て、理事会が定める。   

(入会)
第33条
当法人に入会しようとする者は、所定の様式に従って申込み、理事長の承認を得なければならない。

(会費)
第34条
会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(退会)
第35条
会員が退会するときは、所定の様式に従って、退会届を提出するものとする。

(除名)
第36条
会員が当法人の名誉を傷つけ、当法人の目的に反する行為をした時は、理事長は理事会に諮り、これを除名することができる。

(会員資格の喪失)
第37条
会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)退会届を提出したとき。

(2)会費の納入が1年間なかったとき。

(3)当該会員が死亡し、または、解散したとき。

(4)除名されたとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第38条
会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人の会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金品は返還しない。

第8章 会 計

(事業年度)
第39条
当法人の事業年度は、毎年9月1日に始まり翌年8月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第40条
当法人の事業計画書、収支予算書は、理事長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。

(剰余金の不分配)
第41条
当法人は、剰余金の分配を行わない。

第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第42条
この定款は、社員総会における、総社員の過半数であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

(解散)
第43条
当法人は、社員総会における、総社員の過半数であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。

(残余財産の帰属)
第44条
当法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人もしくは国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 附 則

(最初の事業年度)
第45条
当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の成立の日から令和2年8月31日までとする。

(設立時役員)
第46条
当法人の設立時役員は、次の通りとする。
設立時代表理事 石井直方
設立時理事   田中喜代次 水上勝義 土屋裕睦 杉田正明 崔元哲
設立時監事   山田直樹

(設立時社員の氏名及び住所)

第47条
この法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。

     設立時社員(住所記載省略) 

     1 崔 元哲

     2 鈴木 駿

     3 山田 直樹

     4 古賀 祐子

     5 株式会社YKC

(設立時の主たる事務所の所在場所)

第48条
この法人の設立時の主たる事務所の所在場所は次のとおりとする。

  東京都千代田区五番町12番地4